遺言とは?
遺言とは、自分の死後の財産や身分などの法律関係を、一定の方式に従い定める最終的な意思表示です。
15歳になれば誰でも遺言を残す事ができますが、遺言の書き方や手続きは法律で決められており、この方式によらない遺言は法律的には無効となってしまいます。
また、遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても効力はありません。
遺言は法定相続に優先して遺言書に書かれた内容にしたがって相続が行われるため、遺産をめぐる相続トラブルを防止することができます。
遺言書を残しておきたいケース
- 法定相続分と異なる配分をした場合
- 相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産分配を指定できます。
- 相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
- 誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になります。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
- 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円滑には進まないものです。
- 遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。
- 農家や個人事業主の場合
- 相続によって事業用資産が分散することを防止することができます。
- 相続人以外に財産を与えたい場合
- 内縁の妻や子の配偶者への贈与や、生前特にお世話になった人などへの寄付などをすることができます。
- 先妻との間に子供がいる場合
- 先妻の子供にも相続権はありますが、トラブルになりやすいものです。
- 分割の指定があれば紛争防止することができます。
- 配偶者以外との間に子供がいる場合
- 非嫡出児を認知したり、既に認知をした非嫡出児に法定相続分の割合を超えて遺産を残すことができます。
遺言でできること
遺言に書いてある内容が全て有効となるのではなく、法律で定められている一定の事項に限られます。
また、法律で定められている事項以外の内容が実現さるかどうかは、遺族の意思に任されます。
- 相続分の指定及び指定の委託
- 法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる。
- 遺産分割方法の指定及び指定の委託
- それぞれの財産を誰に相続させるのかを指定できる。
- 遺産分割の一定期間禁止
- 株式や不動産などの財産の分割を相続開始から5年以内であれば禁止することができる。
- 相続人の廃除及び廃除の取り消し
- 相続人を廃除する指定ができる。
- また、廃除を取り消したいという場合にはその取り消しができる。
- 特別受益分の持ち戻しの免除
- 特別受益分は相続分から調整されることになるが、それを免除することができる。
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺産分割後にその財産に欠点があり損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、その義務を軽減したり加重することができる。
- 遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
- 遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更できる。
- 遺贈
- 内縁関係にある者や特別に貢献してくれた者など相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
- 寄付行為
- 財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示をすることができる。
- 信託の設定
- 信託銀行などに財産を信託し、管理・運営してもらうなどの意思表示を指定することができる。
- 後見人や後見監督人の指定
- 未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる。
- 認知
- 婚姻外子がいる場合は、その認知を遺言で行うことができる。
- 祭祀継承者の指定
- 先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる。
- 遺言執行者の指定及び指定の委託
- 遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
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