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遺言書の取消
遺言は、その遺言者が死亡したときから効力が発生するので、生きている間はいつでも自由に遺言の内容を取り消したり、変更したすることができます。
取消の為に特別の理由も必要ありません。
遺言の取り消し、変更方法は遺言の方式に従って行えばいいので、前の遺言書と同じ方式ではなく、別の方式でも取り消し、変更できます。
遺言書が作成された後に、次の事由が発生した場合は、遺言は取り消されたものとみなされます。
- 後の遺言の内容が前にした遺言の内容と矛盾する場合
- 遺言者が遺言の後に、その遺言の内容と矛盾する生前処分をした場合
- 遺言者がわざと遺言書を破棄した場合
- あとの遺言で前の遺言を取り消した場合
注意が必要な場合 あとの遺言で前の遺言書を取り消した後、さらに後日、そのあとの遺言を取り消した場合でもはじめの遺言は取り消されたままです。
つまり、あたらしく遺言をしなければなりません。
遺言書を破棄した場合、遺言は取り消しされたものとみなしますが、公正証書遺言の場合には原本が公証人役場にありますので、取り消したことになりません。
取り消すには、取り消しの手続きや新しい遺言書を作成するなどの方法が必要です。 |
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