特殊な相続分
法定相続分は、被相続人と相続人間の一切の事情を考慮せずに、一律に決められているため不公平になってしまうことがあります。
そこで民法では、寄与分と特別受益と呼ばれる制度によって、相続人間の相続分を変更し不公平の解消をはかっています。
寄与分とは?
寄与分とは、相続人に財産の維持または増加に特別の貢献をしたなどの事情がある場合に、他の相続人との公平を保つために認められた特殊な取り分のことです。
以下の場合などに寄与分が認められます。
- 被相続人の家業である農業や商工業に従事し、ほとんど報酬ももらわず財産の維持または増加に寄与した場合
- 被相続人の事業に関する借財を返済するなどし事業の維持・発展に寄与した場合
- 長期療養中の被相続人の看護に努めた場合などで、付添人などの費用の支出を免れ、財産が維持された場合
- 被相続人の生活費を賄う支出をし財産の維持に寄与した場合
- 被相続人の財産管理を行い、管理費用の支出を免れるなど財産の維持に寄与した場合
寄与分をどのくらいにするかについては、まず相続人全員の遺産分割協議によって決めますが、協議によって決まらない・協議ができないなどの場合には、寄与者の請求にもとづき家庭裁判所の審判によって決まることになります。
寄与分の計算は、まず相続財産から寄与分を控除し、残った財産を法定相続分に従い計算し、寄与した者に寄与分を加えます。
例えば・・・
相続財産が5500万円、相続人は妻と長男、次男の3人の場合
長男に500万円の寄与分が認められる時、長男の相続分はどうなるでしょうか?
まず、相続財産から寄与分を控除します。
5500万円−500万円=5000万円
寄与分を控除した財産5000万円を法定相続分に従い計算すると
法定相続分は妻:2500万円、長男:1250万円、次男:1250万円となります。
この法定相続分と寄与分500万円が長男の相続分になるので・・・
長男の相続分は1750万円です。
特別受益とは?
特別受益とは、被相続人からの生前贈与、遺贈などにより相続人が受けた特別の利益のことをいい、この特別な利益を受けた者を特別受益者と呼びます。
結婚、養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与が特別受益に該当します。
以下の贈与が特別受益者となるおもなケースです。
特別受益分の計算は、まず相続財産に特別受益にあたる贈与額を加えた状態で法定相続分に従い計算し、特別受益者の相続分から贈与額を引きます。
特別受益分を引いた結果、相続分がマイナスになった相続人には相続分が無いことになります。
例えば・・・
相続財産が4000万円、相続人は妻と長男、次男の3人の場合
長男が1000万円の特別受益にあたる贈与を受けていた時、長男の相続分はどうなるでしょうか?
まず、相続財産に特別受益を加えます。
4000万円+1000万円=5000万円
特別受益分を加えた財産を法定相続分に従い計算すると
法定相続分は妻:2500万円、長男:1500万円、次男:1500万円となります。
この法定相続分から特別受益分1000万円を引いた金額が長男の相続分になるので・・・
長男の相続分は500万円です。
|