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遺言書の種類
遺言の方式には、通常の場合に用いられる普通方式と普通方式を用いることが困難な特別な状況おいてのみ用いられる特別方式の2つがあります。
ここでは一般的に用いられている普通方式について紹介します。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を必ず自署し、押印を行う方法です。
<メリット>
遺言書の内容、存在を秘密にでき、作成が間単に行えることです。
<デメリット>
変造や紛失の恐れがある。
相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
検認が必要
公正証書遺言
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文章にして作成する方法です。
<メリット>
法律のプロである公証人が関与するので方式不備などで無効になる恐れがないこと
遺言の原本が公証役場に保管されるので変造、紛失の恐れがないことです。
検認は不要
<デメリット>
作成手続きが煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にできない恐れがある。
若干の費用がかかる。
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。
<メリット>
遺言の存在を明確にしつつ、その内容の秘密を保てる。
ワープロ・代筆で遺言できる。
<デメリット>
変造や紛失の恐れがある。
相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
若干の費用がかかる。
検認が必要
遺言書が見つかったら?
封印のある遺言書が見つかった場合、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いの上で開封しなければなりません。
開封した場合には、五万円以下の過料に処せられます。
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造や偽造を防ぎ、その内容を保全するために、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書が法律上の遺言方式に従って作られているか、遺言者本人が作成したものかを確認し、その遺言書を証拠として保全する手続きです。(遺言内容の有効無効を判断するものではありません。)
検認を受けずに遺言を執行した場合は、五万円以下の過料に処せられます。
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