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承認と放棄
相続開始からの3か月間の熟慮期間中に相続財産の調査を行い単純承認・限定承認・相続放棄のいずれの相続をするか決めます。
単純承認
プラス財産、マイナス財産全てを相続することです。
特に必要な手続きはありませんが、熟慮期間を過ぎたり、相続財産の全部又は一部を処分したなどの場合には、単純承認したことになります。
限定承認
相続人がプラス財産の限度でマイナス財産を相続することです。
相続があったことを知った日から3か月以内に、財産目録を作成し家庭裁判所に相続人全員が共同して限定承認の申し立てを行います。
相続放棄
全ての財産の相続をしないことです。
一般的に、マイナス財産の方が多く相続すると損することになる場合や、相続トラブルを避けたい場合などに放棄することが多いです。
自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
相続放棄については、はじめから相続人ではなかった事になりますので、他の相続人に影響があります。
例えば・・・
被相続人の相続人が配偶者と子供A、Bの場合
子供Aが相続放棄した時には、配偶者の相続分はそのまま2分の1ですが、子供Bの相続分は4分の1から2分の1に増えます。
では、子供全員が相続放棄した時はどうでしょうか?
配偶者が全ての遺産を相続すると思うかもしれませんが、実はそうではありません。
第一順位である子供がはじめから相続人ではなかったことになるのですから、第二順位の被相続人の親が相続人として登場することになります。
つまり、相続分は配偶者が3分の2、被相続人の親が3分の1となります
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