相続分ってどのくらい?
相続分は遺言がある場合には、遺言で被相続人が決めることができますが、
遺言がない場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には、法定相続人に民法で定められた相続分が割り振られることになります。
これを法定相続分と言います。
法定相続分は配偶者と誰が相続人になるかによって変ってきます。
配偶者と被相続人の子(第一順位)が相続人の場合
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が相続します。
子が何人かいる時には、子の相続分をその人数で均等に分割し、それぞれの
相続分を決定します。
配偶者と被相続人の父母(第二順位)が相続人の場合
配偶者が3分の2、残りの3分の1を父母が相続します。
すでに父母が死亡していて、祖父母がいる時にはその相続分を祖父母が相続します。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人の場合
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が何人かいる時には、兄弟姉妹の相続分をその人数で均等に分割し、それぞれの相続分を決定します。
配偶者がいない場合には、子がいれば子が全て相続することになり、配偶者と子がいない場には、被相続人の父母がいれば父母が全て相続します。
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