南魚沼市、魚沼市、十日町市、湯沢町周辺の遺言作成、相続手続きをお手伝いします

 知っておきたい
    相続の基礎

梅澤行政書士事務所

 

相続人の範囲

相続人は遺言がある場合とない場合で変わってきます。
遺言がある場合には、遺言で指名されている人が相続人となります。
これは、遺言の内容が第一に優先される為です。

では、遺言がない場合には、どうなるのでしょうか?
その場合には、民法で定められている者が相続人となります。
これが法定相続人です。

法定相続人の順位と範囲

法定相続人の順位と範囲は以下のようになっています。
第一順位 直系卑属(被相続人の子)
第二順位 直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

上の順位の者が1人でもいる時は、下位の相続人には相続権はありません。
配偶者(夫からすると妻、妻からすると夫を指します)はこの順位に係らず常に相続人となり、子がいれば子と一緒に相続し、子がいなければ被相続人の
父母と一緒に相続することになります。

代襲相続とは?

本来、相続人であったはずの者が相続開始以前に死亡しているときや、
相続権を失った(欠格、廃除)場合に、その者の子供が代わって相続人と
なることです。
兄弟姉妹の代襲相続人は、その子供(被相続人の甥、姪)です。
被相続人の子供の代襲相続人(孫)がすでに死亡しているなどの場合では、
子供がいる時にはその子供(曾孫)が再代襲相続することになります。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りになりますので、再代襲相続は
できません。

なお、代襲相続人が複数いる場合のそれぞれの相続分は、本来の相続人が受けるべき相続分を均等に分けることになります

例えば・・・
被相続人Aの相続人である子供Bがすでに死亡している場合
Bに子供がいる時は代襲相続によりその子供C(孫)が相続人となります。

では、すでにCが死亡していたらどうなるのでしょうか?
Cに子供がいない時は、次の順位の相続人であるAの父母が相続人となります。
Cに子供がいる時は、その子供D(曾孫)が相続人となります。

相続の手続きをしないで、そのままにしておくと次の相続が発生した時には、代襲相続によって相続人が十人を超えるなんてことも起こりえます。
相続の手続きは早めに済ませておく事をお勧めします。
手続きで分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

内縁の配偶者は相続できるのか?

民法では、婚姻について届出をすることにより婚姻の効力が発生するとして
いますので、内縁(夫婦として実態があるのに婚姻届を出していない夫婦)の
配偶者には相続が認められません。
もし内縁の配偶者に財産を残したいのなら遺言を残してください。
内縁の配偶者の子は認知を受けていた場合は相続できますが、相続分は正式な夫婦の子の半分です。

「こんな時は相続できるの?」
不安な場合には当事務所にご相談ください。


   
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