|
|
こんなときには・・・
いくら遺言書を残しても相続人の意思で、その遺言内容が実現しないこともあります。
こんな状況が予想されるときには、遺言執行者を遺言で指定しておきましょう。
遺言執行者は原則として、遺言内容通りの執行をする義務がありますので、遺言内容を実現してくれます。
そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言者の遺産処分や認知、相続廃除の手続きなど、その遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う人です。
遺言執行者が指定または選任された場合、相続人は相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる事ができません。
相続人全員が合意しても、相続人が勝手に執行した行為は無効です。
相続人の廃除及び廃除の取消しや子の認知は遺言執行者が必ず必要となります。
遺言執行者は、遺言者が遺言で指定するか指定の委託をしますが、遺言による指定や委託がなくても、利害関係人が家庭裁判所に請求し選任してもらうこともできます。
遺言執行者は誰にすればいいのか?
遺言執行者は未成年・破産者以外の人なら誰でもなることができるので、自分の信頼する人に頼むこともできます。
しかし、遺言の執行手続きには専門的な知識が必要になってきます。
やはり、遺言を迅速に執行するには行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
|
|