公正証書遺言作成の流れ
①証人を2名決め公証人役場に行く
証人は公証役場での手続きすべてに立会います。
次の人は証人になれません。
未成年者・推定相続人・受遺者・推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族,被後見人,被保佐人。
②遺言人が公証人の前で遺言したい内容を口述する。
公証役場に行く前に遺言の内容を決めメモなどにまとめておきましょう。
③公証人が遺言の内容を筆記し、その筆記した遺言を遺言者と証人に読み聞かせる。
④内容に間違いがないかを確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印する。
⑤公証人が法律にしたがって作成した証書であることを付記し、署名・押印する。
⑥原本は公証役場に保管され、遺言者本人に正本、謄本が渡されます。
遺言者の健康状態などにより、公証人が自宅などに出向いて手続きをおこなうこともできます。
必要書類
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)+印鑑(実印)
- 遺言者と相続人との続柄の分かる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人以外に遺産を分けたい場合はその人の住民票
- 遺産の内容が分かる資料
- 不動産の場合,土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 土地・建物の固定資産評価証明書・名寄帳・納税通知書
(上記のうちいずれか1つ)
- 不動産以外の財産の場合は、それらを記載したメモ
- 預貯金の場合は、各預貯金の口座番号と現在高
- 証人の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたもの+印鑑(認印可)。
- 遺言執行者を指定する場合
その人の住民票・職業記載のメモ。
執行者には,立会の証人でも、相続人又は受遺者でも指定することができます。
作成費用
公証人手数料
作成手数料は遺産を受け取る人の人数と、その人が遺言で受け取る財産の価額により変化します。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
遺言手数料
相続財産が1億円未満の場合に公証人手数料とは別に11000円を支払う必要があります。
その他に、遺言書の作成に必要な用紙の費用がかかります。
遺言者の健康状態などにより公証役場にいけないため、公証人が自宅や病院などに出向いて公正証書遺言を作成する場合には,公証人手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
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