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自筆証書遺言の基本ルール
①全文を自分の手で書く
ワープロや代筆など自筆以外で書かれた場合は無効です。
②年月日を入れる
年月日のないものや平成19年8月吉日などのように日付が特定できない場合には無効となってしまいます。
当然、年月日も自筆です。
③署名・押印
署名は姓または名だけの場合や芸名などの場合でも、遺言者本人が特定できれば有効とされていますが、しっかりと氏名を自署しましょう。
押印は認印や拇印も有効とされていますが、できるなら実印にしましょう。
④書き方は自由
縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
⑤訂正方法を守る
訂正する場合は、変更箇所を明らかにするため、遺言書の最後や欄外に「第○行加入○
字、削除○字」、「本遺言中○行目中「○○」の2字を加筆」などのように附記し、遺言者が署名・押印をします。
さらに、訂正する部分に=線を引き文字の上に押印し、その横に訂正内容を書きます。
訂正印は署名・押印に用いたものと同一の印鑑を使用します。
⑥共同遺言は無効です
妻と夫の2人で1つの遺言書を作っても無効ですので、別々に作成しましょう。
*封筒に入れ封印をする
封筒に入れ④で使用した印鑑で封印し、表には「遺言書」、裏には年月日と署名をします。
さらに、裏には「開封せずこのまま家庭裁判所に提出すること」などの一文を書いておきましょう。
封筒に入れなくとも、無効になることはありません。
内容について
遺言書の内容についてですが、以下のことに注意しましょう。
1.タイトルは「遺言書」と書きます
2.不動産の所在は登記簿と同じに書きます。
3.預貯金は通帳にある金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号をそのまま書きます。
4.「譲る」「渡す」「継がす」などの表現は使わず、「相続させる」と書きます。
5.人名の後には生年月日を記入します。
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