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 失敗しない為の
    遺言書の基礎

梅澤行政書士事務所

 

遺留分とは?

遺言を残す場合には、相続人の生活保障や共同相続人の公平な財産相続を図るために、相続財産の一定割合を一定の相続人に必ず残さなければなりません。
この相続人に残しておくべき相続財産の一定割合を遺留分といいます。
遺留分が認められる相続人は、配偶者、子供、直系尊属(父母)です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分を侵害する遺言を作成することが違法というわけではないので、遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではありません
遺留分をもっている相続人の遺留分を侵害して遺言が行われた場合には、遺留分を侵害された者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害した相続分を返せと請求することができることになるのです。
これが遺留分減殺請求権です。
しかし、この権利は遺留分減殺請求をしなければなにも効果がありません。
この請求は、遺留分権利者が相続を開始したことと、減殺すべき遺贈があったことを知ったときから、1年以内に請求しないと時効により消滅してしまいます。
相続の開始を知ったときから10年を経過したときも同様です。

遺留分の割合

遺留分が認められる相続人は、配偶者、子供、直系尊属(父母)です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
全体の遺留分の割合
 相続人が配偶者や子供の場合は相続財産全体の2分の1
 相続人が直系尊属の場合は相続財産全体の3分の1
遺留分権利者が複数いる場合の個別の遺留分は、全体の遺留分を相続人それぞれの法定相続分でわけたものになります。

例えば・・・

相続人が配偶者と子供が2人で、相続財産が2000万円の場合
全体の遺留分は相続財産の2分の1
配偶者の遺留分額
2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
2000万円×4分の1=500万円
子供の遺留分額
2分の1(全体の慰留分)×2分の1(法定相続分)÷2(子供の人数)=8分の1
2000万円×8分の1=250万円

遺留分の放棄

遺留分の放棄は相続開始前は家庭裁判所の許可を得た場合に限りする事ができます。
家庭裁判所の許可には、合理的な理由が必要です。
これに対して、相続開始後は自由に放棄することができます。
なお、遺留分の放棄があった場合でも、他の相続人の遺留分は増加することも減ることもありません。

   
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