相続欠格と相続人の廃除
相続人になれる地位にいる者でも、相続人の地位を剥奪される場合があります。
それが、相続欠格と相続人の廃除です。
相続欠格
以下の欠格事由に該当した場合には、被相続人の意思とは関係なく裁判所に申し立てをするなどの手続きなしに相続人の地位を失います。
相続開始後に該当した場合は、開始時から相続人では無い事になります。
- 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消しさせ、又は変更させた者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続人の廃除
被相続人本人の意思にもとづき、家庭裁判所に請求を行い相続人の相続権を剥奪することを相続人の廃除といいます。
この廃除の意思表示は遺言によっても行うこともできます。
しかし、どのような時にも廃除を請求できるわけではなく、以下の事由に該当する場合に可能になります。
- 被相続人に対する虐待、もしくは重大な侮辱
- 推定相続人にその他のいちじるしい非行があったとき
また、廃除した場合でもいつでも廃除の取り消しがきでます。
廃除の取り消しがされた場合には、相続人について廃除が無かったことになります。
廃除の取り消しも遺言によって行うことができます。
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