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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなり相続人の共有財産となっている遺産を、誰がどの財産を相続するかを具体的に決める為の話し合いのことです。
この協議は、相続人のうちの1人を除外したり、相続人以外の者を加えて行った場合は無効となりますので、相続人全員が参加しなければなりません。
しかし、全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないものではなく、最終的に相続人全員の同意があれば成立します。
原則として相続人全員が話し合って納得すれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
分割協議は、相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割協議に応じなければなりません。
相続人であれば誰でも呼びかけることができます。
分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しておきましょう。
これは、あとでトラブルになることを防ぐ為と不動産の相続登記などの相続手続きにおいて必要となるためです。
協議が成立しないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申立てを行い相続分を決定することになります。
未成年者がいる場合
分割協議では、相続人に未成年者がいる場合には、親など利害が対立する者は特別代理人になることができない為、親族の中から適切な人を特別代理人として選任することが必要になります。
特別代理人は子供の所在地の家庭裁判所に申立てをして選任します。
遺産分割の方法
- 現物分割
- 一般的に行われている方法で、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。
- 代償分割
- 相続財産が分割に適さない不動産などの場合に、相続人の1人が自分の相続分を超えて相続し、超えて相続した分についてはその相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。
- 代物分割
- 相続分を超えて財産を取得した者が、自分の財産の中から現物(不動産など)を他の相続人に譲渡することです。
- 換価分割
- 相続財産を売却するなどして、現金に換え分割する方法です。
- 共有分割
- 不動産などのように分けにくい相続財産を相続人の共有として相続する方法です。
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